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コラム

2020.09.18 建築確認が必要な屋外工作物とは?

建築確認が必要な屋外工作物とは?

屋外工作物には、本体工事に付随する門や塀
車庫、受水槽、浄化槽、自転車置き場、擁壁などがあります。
ほかの外構工事と同様に、着設置高さ、位置などの寸法計画を十分に検討しておく必要があります。

 


一口に「工作物」と言っても、建築確認が必要なものと不要なものに分かれます。
工作物の定義と建築確認の内容、確認手続きの流れについて見ていきましょう。

「建築物」と「工作物」は、その違いがなかなか分かりにくいものですのでそれぞれの定義を確認します。


まず、工作物とは、土地に密着させて設置した人工物で、建物以外のものを指します。
建築以外というのが重要なポイントで、住宅やマンションは工作物には該当しません。


立体的な工作物・・・道路、鉄道、ゴルフコースなど
平面的な工作物・・・電柱、看板、堤防、トンネルなど


上の例から分かるように、一言でいうと
「建築物」でも「建物」でもないものが工作物ということになります。



それに対して建築物とは、工作物の中で一定の条件を揃えたものをいいます。
建築基準法第2条1項1条では、建築物と工作物の定義について定められていますが
それをまとめると以下のような定義となります。


条文のなかに「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」
という部分があるのですが、これは建物のことを指しています。

それに対して「これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」という部分は工作物を指します。

つまり、「建物」と「工作物」を合わせたものが、「建築物」ということになるわけです。
建築物の定義から外れた構造物は、全て「工作物」として扱われます。
ですので、遊園地にあるジェットコースターなどの遊具も、工作物としての扱いを受けることになるのです。




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